2015-06-16 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
○政府参考人(河村潤子君) 悉皆調査ではございませんけれども、事例調査ということについてはしっかりとさせていただきたい、丁寧にさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(河村潤子君) 悉皆調査ではございませんけれども、事例調査ということについてはしっかりとさせていただきたい、丁寧にさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(河村潤子君) 図書館協議会等が設置されているかどうかにつきましては、先ほども少しお答え申し上げましたように、おおむね三年ごとに実施をしております社会教育調査において悉皆調査で把握をいたしているところでございます。 加えて、図書館協議会等の設置を更に拡大していくこと、機能の充実を図っていくこと、こういうことを進めていきますためには、既に設置されている図書館協議会の具体的な活動内容や効果
○政府参考人(河村潤子君) 図書館協議会の設置、運営状況についてのお尋ねをいただきました。 平成二十三年度の社会教育調査、これは三年ごとの調査でございますのでこれが今最新でございますが、平成二十三年度社会教育調査報告書によりますと、図書館協議会等の名称で図書館の運営に関する事項を検討するために設置される常設の会議体は、全公立図書館三千二百四十九館のうち二千四十七館において設置されておりますので、その
○河村政府参考人 昭和二十二年に学校教育法が制定されておりますけれども、それによりまして、それまでの複雑多岐な学制が単純化され、心身の発達段階に応じ、原則として六・三・三・四の小学校、中学校、高等学校、大学の体系とされました。 その主な理由としては、従来の学制においては、お話しのありました国民学校の初等科六年の終了後の進路が細かく分かれ、進学先によっては、能力があっても高等教育を受ける機会がほとんど
○河村政府参考人 教育基本法において、「教育は、不当な支配に服することなく、」「法律の定めるところにより行われるべきもの」とされておりますように、国の教育行政については、法律にのっとって、かつては文部大臣、現在は文部科学大臣のもとで実施されてきたということでございます。
○河村政府参考人 お尋ねのありました京都府の担当者からのお問い合わせは、中小企業への配慮について、WTO政府調達協定を優先すべきかどうかという御質問でございました。 当時の文部科学省の担当者としては、WTO政府調達協定において、この協定の適用を回避する意図のもとに、いかなる調達も分割してはならないと規定されており、この協定の枠内での適用であるというふうに回答したと承知しております。
○河村政府参考人 このガイドブックにおきましては、全般的な注意事項として、例えば、遮光カーテンの使用や照明環境の工夫によって、状況に応じて教室内の明るさを調整することや、机や椅子の高さ、適切な姿勢への配慮、それから、長時間にわたり画面を注視することにならないような授業の実施方法を工夫するということを、全体の教育指導に対して指摘、助言しているところでございまして、個別に、何学年ではこうというような示し
○河村政府参考人 今御言及のありました学びのイノベーション事業の成果の一つとしまして、「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」というものを平成二十五年度末に作成いたしております。 その取りまとめに当たりましては、実証校における調査結果を踏まえていろいろな分析をしておりますけれども、眼科や脳科学の専門家の委員からは、現在の学校の授業の中での使用のような短い時間であれば特段の影響
○河村政府参考人 個別具体的に刑法何条について教えているかということについては、今、済みません、実態把握はつまびらかではございません。 ただ、いじめに関しましては、被害に遭うという方だけではなくて、例えば、先ほどちょっと御紹介をいたしましたリーフレットの中で、そうしたインターネットを使った「いじめは最低!」というような見出しをつけました。 加害者としてもいけないということはしっかりと普及をしつつあるところでございます
○河村政府参考人 学習指導要領におきましては、道徳だけではなくて、技術・家庭科あるいは教科「情報」などを初めとしまして、そのほかの教科等の指導に当たっても情報モラルを教えることになっておりまして、指導要領の解説等では、インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題を踏まえた指導を行うことといたしております。 文部科学省としましては、これらの指導の充実を図るためにさまざまな取り組みを行っております。
○河村政府参考人 児童生徒がインターネット等を適切に活用していくために学校教育において情報モラルを育成することは、委員御指摘のように、大変重要と考えております。 学習指導要領においては、小中高等学校を通じて、児童生徒の発達段階に応じて情報モラルを身につけさせることを明記いたしております。 具体的には、情報発信による他人や社会への影響や、ルールやマナーを守ることについて考えさせる学習活動、ネットワーク
○政府参考人(河村潤子君) 古墳とか貝塚あるいは城跡のような遺跡で学問的にあるいは歴史上価値が高いものを、国としては史跡として指定をしております。この史跡の中で、震災や戦災などによって失われた歴史的建造物を当時の、往時のままに復元するということは、訪れる人たちにその歴史や価値を理解させるということだけではなくて、御指摘いただきましたように、復興のシンボルともなり得るものというふうに理解をいたしております
○政府参考人(河村潤子君) 改正案の第八十一条で出版義務という規定がございますが、ここでは原稿等の引渡し等を受けてから一定期間内に出版行為又は公衆送信行為を行うことなどを義務として規定をしておりますが、あわせて、設定行為に別段の定めがある場合はこの限りでないと規定しておりますので、当事者間の契約によって義務を柔軟に設定することが可能でございます。このため、著作権者が紙媒体の出版を希望し、当面は電子出版
○政府参考人(河村潤子君) お答え申し上げます。 みなし侵害規定を創設するかどうかについては、御指摘の文化審議会出版関連小委員会の場で検討が行われました。その中で、意見といたしまして、既に著作権侵害に当たる利用態様を更にあえて出版権侵害とみなすということは従来の法制との関係で非常にハードルが高いという意見、それから、電子書籍に対応した出版権を今回設定できるようにするわけでございますけれども、そうした
○政府参考人(河村潤子君) 御指摘をいただきましたように、公衆送信目的の複製権は今回改正案の出版権に含まれていないわけでありますけれども、仮に含めたとしましても、公衆送信を行う前の段階の複製行為というものは、通常、公然と行われるものではございませんので、発見すること自体が極めて困難でございます。仮にそのような海賊版を発見できたという場合には、出版権者は公衆送信目的の複製に対して公衆送信権の侵害予防のための
○河村政府参考人 文化芸術活動の担い手となる芸術家育成についてのお尋ねを頂戴いたしました。 この芸術家育成のために、文部科学省、文化庁としては、御指摘のありました海外研修制度、そしてまた、その海外研修を終えた方々などの新進芸術家を育成するための国内における新進芸術家育成事業を行っております。 最初に、国内の新進芸術家育成事業を申し上げますと、新進芸術家の方々が基礎や技術を磨くために必要な舞台公演
○河村政府参考人 御指摘をいただきましたように、文化芸術を振興する上では、我が国の文化芸術活動の水準の向上を図るとともに、より多くの人々が多様な活動に参加したり鑑賞したりできるような文化芸術活動の裾野を拡大することも大変重要であると認識しております。 平成二十四年六月に劇場、音楽堂等の活性化に関する法律が成立したことを受けまして、文部科学省としては、平成二十五年度から、劇場、音楽堂等の活性化を支援
○河村政府参考人 お答え申し上げますが、少し繰り返しになってしまうかとは存じます。 紙媒体の現在の出版に当たっては、著作物を複製して頒布、譲渡することが行われておりますけれども、現在の法文上では、特に専有するものとしては、複製権ということでの規定となっているわけでございます。 同様に、公衆送信による電子出版に当たりましても、公衆送信目的の複製と公衆送信ということが行われるわけでございますけれども
○河村政府参考人 今回提出の法律案の構成についてのお尋ねかと存じます。 まず、現在の紙媒体の出版について申し上げたいと存じます。 出版権は出版者と著作権者との間を調整する制度としてつくられているわけでございますが、紙媒体の出版に当たっては、一般に、著作物を複製して頒布、譲渡するということが行われます。 現行法においては、当事者間の契約によって確保することができる権利に加えて、出版者が対抗要件を
○河村政府参考人 出版権につきまして、現在の法文上に書いてある規定よりさらに細分化して設定できるかというお尋ねかと存じます。 これについては、複製権等がどこまで分けられるかというその可分性に応じるという考え方になろうかと存じますが、利用態様としての区別が明確ではなく、また、権利を分割することによって実務などに混乱が生ずるおそれがある場合にまでは、出版権の内容を細分化して設定することを認めるのは適当
○政府参考人(河村潤子君) 昨年十二月に、委員から御言及がございましたように、日本人の精神を体現した食に関する社会的慣習としての和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことは、我が国の伝統的な食文化が広く世界にも認知されることとなるものでありまして、大変喜ばしいことと存じます。文化庁としましても、これを契機に日本人の伝統的な食文化が次世代に着実に継承されるように、また海外での認知が高まってまいりますように
○河村政府参考人 法律案第八十条第一項の「全部又は一部」とは、第一号の紙媒体による出版のための権利と第二号の電子出版のための権利について、第一号と第二号の全部または第一号と第二号のいずれか一方ということを基本的には想定をいたしております。 しかし、現行の出版権と同様に、各号の権利をさらにもう少し細分化する余地というものも認めるものでございます。 その権利の細分化の例といたしましては、例えば第八十条第一項第一号
○河村政府参考人 出版権制度が著作権者と出版者との設定契約を基礎とする制度でございますから、未然にトラブルを防ぐことは肝要であると存じます。そのためには、著作権者と出版者双方が協力して、新しい出版権制度を踏まえた契約慣行が形成されるように努力されることが大変重要であると考えます。 文部科学省、文化庁といたしましては、当事者間での契約慣行の形成に資するために、改正法の趣旨や内容などについて、改正法の
○河村政府参考人 現行の著作権法上の出版という用語は、著作物を文書または図画として複製し、その複製物を刊行物として発売、頒布することと解されております。ですから、その用語自体、先ほど大臣から言われましたように、企画、編集等が含まれるということには必ずしもなっておりません。 このため、仮に新たな利用の態様を出版や電子出版と表現をいたしましても、そのことから直ちに、単に電子書籍の配信のみを行う事業者を
○河村政府参考人 お答え申し上げます。 富士山は、昨年六月のユネスコ世界遺産委員会で世界文化遺産として登録をされましたが、その際、二〇一六年二月までに保全状況報告書を提出するように求められております。 この保全状況報告書においては、ユネスコの要請を踏まえ、まず、富士山やその周辺へのアクセスや行楽の提供と富士山の神聖さ、美しさという特質の維持といういわば相反する要請に応える全体構想を立て、さらに、
○政府参考人(河村潤子君) 今回の調査研究については、我が国の世界に誇る有形無形の文化財を広く捉えていこうという考え方に立っております。これまでそれぞれの文化財が言わば点として捉えられていたところ、これからはむしろストーリーを持った面として捉えて、一体的に活用することを通じてその魅力を国内外に効果的あるいは戦略的に発信をしていこうということでございますので、現在の暫定リストに記載されているものも対象
○政府参考人(河村潤子君) 御指摘の事業は、平成二十六年度予算案において新たに日本遺産発信・活用事業として計上しているものでございます。 これについては、我が国が誇る文化遺産を情報発信をしていくについてどのような戦略、手法があり得るかということについての調査研究を行うというものでございまして、まさにその研究をしたいと、こういう趣旨でございます。
○政府参考人(河村潤子君) お尋ねのアーティスト・イン・レジデンス、事業内容は今まさに委員がおっしゃったとおりでございます。 一般論としましては、我が国の文化芸術創造の場として、国際的な貢献の場となるということもございますし、都市や農村の魅力を異文化交流で再発見、その町とか都市自体の魅力の再発見にもつながるという効果がございます。 文化庁で補助をさせていただきました事業による具体的な成果を実例として
○政府参考人(河村潤子君) お答え申し上げます。 文化庁では、歴史的、文化的な価値のある貴重な我が国文化関係の資料が散逸、消失することがないように、これらの資料に関するアーカイブの機能を構築することが大変重要な課題だと考えております。 これまでのところ、モデル分野として、音楽関係の資料、楽譜などや、写真フィルム、脚本、台本などの分野におけるデータベースの作成などの実践的な調査研究を進めてまいりました
○政府参考人(河村潤子君) まず、お答え申し上げます。 上野地区は、国公私立の博物館、美術館ですとか、あるいは芸術大学、文化会館などもございます。そういう日本屈指の文化施設が集結していまして、成田の国際空港へのアクセスも良好でございますが、まだそのポテンシャルが十分に生かされていないのではないかという感じが私どももいたします。 今後、その上野地区の各機関とか団体が互いに連携を強化することで相乗効果
○河村政府参考人 私どもの承知する限りでは、名勝として指定された後に、モノレール、ロープウエー、エスカレーターが設置されたという事案は存じていないところでございます。
○河村政府参考人 文化財保護法の規定では、その第百九十六条第一項において、「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」となっております。また、同条第二項において、「前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下
○河村政府参考人 若草山を含む奈良公園は、明治十三年、一八八〇年に太政官の内務卿、伊藤博文の開設認可によって設置されたものでございます。その後、史跡名勝天然記念物保存法が成立した後、大正十一年、一九二二年に名勝奈良公園として指定されております。 春日山原始林は、世界文化遺産、古都奈良の文化財の一部として平成十年に登録をされております。
○政府参考人(河村潤子君) クール・ジャパンに関しまして、文部科学省としてまず一番大事なのは、多様な文化を、相撲も含めですけれども、芸術文化も振興し、また伝統芸能を継承していく、その基盤をつくることだというふうに存じます。そうした多様な文化、生活文化、暮らしの文化も含めて、どのように外国に向けて、あるいは外国人の方々に向けて発信していくかというふうなことかと存じます。 今例で挙げていただきました相撲
○政府参考人(河村潤子君) いわゆる軍艦島についての引き続きのお尋ねでございますが、長崎市において、国指定による史跡とすることを目指しているものでございます。この史跡の指定に当たっては、地元自治体から対象案件に関する学術的な評価等を含む意見具申がなされる必要があり、それが提出され、文化審議会における審議を経て、史跡としてふさわしいとの答申がなされれば文部科学大臣から指定されるものでございます。 端島炭鉱
○政府参考人(河村潤子君) 一般的に世界文化遺産の登録に当たっては、世界的な視点から顕著な普遍的価値を有すること、さらに将来にわたり保護するための管理体制があることという二つが重要とされております。 そのうち、保護するための管理体制については、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関でありますICOMOSから、例えば構成資産の保全措置が適切であること、周辺の緩衝地帯の保全措置が適切であること、構成資産を保護
○政府参考人(河村潤子君) 端島炭鉱、先生がおっしゃる、いわゆる軍艦島でございますけれど、長崎市において国指定による史跡とすることを目指しており、このため有識者から成る端島炭鉱等調査検討委員会を設けて、そこでの議論も踏まえながら検討が進められているところと承知しております。その際、史跡としてどの程度の保存措置を講じることとするのか、また、その場合に予算の見通しをどうするのかということも含めて現在検討
○河村政府参考人 和食、日本人の伝統的な食文化ということで、我が国からユネスコに提案をいたしているわけでございますけれども、今月、最終的な審査の前に、補助機関からの勧告というものがございまして、この提案が登録相当ということで勧告を受けております。 今後、十二月二日から開催される無形文化遺産保護条約の政府間委員会において、この勧告を踏まえた審議が行われ、正式に決定される見通しというふうに考えております
○河村政府参考人 お答え申し上げます。 ユネスコの無形文化遺産代表一覧表というものがございますが、これは、本年十月現在、世界全体で二百五十七件が登録をされております。このうち、我が国からの登録は現在二十一件でございます。 この代表一覧表への登録基準は五項目ございます。概要を申し上げますと、第一に、ユネスコの無形文化遺産保護条約に定義された無形文化遺産であること、すなわち、芸能、社会的慣習、儀式及
○政府参考人(河村潤子君) 文化財保護法に基づく天然記念物及び特別天然記念物の指定に当たっては、地元の教育委員会による調査、これは学術上の価値の検討ですとか保存状況等でございますけれども、こうした調査を行い、さらに所有者や地権者の同意を得るということが必要でございます。これらを経まして、地元の教育委員会から文部科学大臣に対して意見具申をいただくこととなります。この意見具申は、文化財保護法では第百八十九条
○政府参考人(河村潤子君) 文化財保護法に基づく特別天然記念物のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく国内希少野生動植物種であるものは、現在十件でございます。おっしゃられましたトキ、コウノトリ、あるいはライチョウなどもございますし、イリオモテヤマネコなどもその一つでございます。
○政府参考人(河村潤子君) 文化財保護法に基づく天然記念物及び特別天然記念物のうち、動植物に関する分類は、動物、植物及び天然保護地区というものがございますけれども、現在、天然記念物としてこれら合わせて七百六十三件、そのうち特別天然記念物として五十五件を指定いたしております。